サイトアイコン 鍵紛失時の即対応マニュアル

鍵を紛失した時に警察へは遺失届を出すべきか

鍵や財布などの大切なモノを落としてしまった あなた!

今スグにでも手元に戻ってきてほしいですよね?

 

ここで、大事な事はいかに落としモノを早く見つけることが出来るかがポイント!

 

道ばたに鍵がポロンと落ちているのを見たことありませんか?
ついさっき落ちたと思われる鍵だと警察に届けようという気持ちになりますが、時間が経ってホコリまみれになったり、汚くなってしまうと、なぜか理由はわからないんですが、別に拾わなくてもいいやって思って素通りした経験ないですか?

 

こんな感じで、落とし物って時間が経てば経つ程なかなか拾ってもらえず、発見もされにくくなるので、結果として手元に返ってくる可能性も低くなるんです。

 

また、一人で落としモノを探すより、たくさんの人に探してもらったほうが、見つかる可能性はグンッと上がります。

なので、鍵などを落とした時は今日立ち寄った店や会った人に声をかけて探してもらう事が第一!

そして、優しい人が鍵を拾って警察へ届けてくれたときに、スグ連絡をもらえるよう遺失届を出しておきましょう。

 

こんにちは、管理人のイノノシです。
今回は、落としモノをしてしまった時に警察へ遺失届(いしつとどけ)を出すべきかを説明していきます。
わたしは会社のIDカードを落とした時に一度だけこの遺失届を出したことがあるので、その時と体験を元に話していきますね!
この遺失届を出すのに、10分もかかりません!迷っているならスグに出しましょう!

 

鍵や財布などを落とした時に警察へ出す遺失届の意味とは

この遺失届けを出すことによって、警察にあなたの鍵が届けられたとき「あなたの鍵が届きましたよ」という連絡が入ります。

 

遺失届を出していないとこの連絡が来ません。

 

別に連絡がなくても都道府県別の警察ホームページへいくと遺失物一覧が記載されているので、そこで遺失物一覧を見ることが可能です。

>>都道府県警察における遺失物の公表ページ

自分の落としたモノがあった場合は、警察へ行き確認を取ってから受け取ることができます。

 

でもいちいちホームページを見て落としモノの一覧が更新されていないか確認しないといけないってとても面倒だと思いませんか?

 

そういった面倒を省くのにもこの遺失届を出すことは有効なんです。

 

ただし、警察に鍵が届けられてもあなたがその鍵を取りに行かなければ3カ月後には拾った人のモノになるかその都道府県(国)のモノになります。

警察で保管されるのは、3ヶ月間。
3ヶ月を過ぎると拾った人か国のモノになるので注意が必要です。(以前の6ヶ月間保管から変更になっています«遺失物法 平成19年12月10日施行»)

 

遺失届を出すということは、紛失物が見つかる可能性を上げる事

遺失届を出した時の流れとしては、

モノを紛失する → 身の回りを探す → 警察へ遺失届を出す → 優しい人が拾って警察へ届ける → 遺失届をもとにあなたへ連絡がくる → 警察へ取りに行く

こんな流れになります。

 

遺失届を出していないと、あなたが落としたモノが警察へ届けられても、警察は当然誰のものか分からないので、警察の遺失物センターへ一定期間保管(3ヶ月間)されます。
今は各都道府県の警察ホームページで、遺失物一覧を見ること可能なのでそのサイトを見るか、警察へ確認しないと分かりません。

 

ま、3ヶ月間毎日ホームページを見ることは出来ないと思うので、遺失届は出しておいた方がいいです。

 

遺失届を出すと、あなたが遺失届に書いた紛失物の特徴と拾われたモノの特徴が似ていると判断されれば警察からあなたへ連絡が入ります。

それがあなたのモノであると証明出来れば、その後に受理手続をすると手元に戻ってくることになります。

 

なので、遺失届を出すのと出さないのでは、紛失物があなたの手元に戻ってくる可能性が全然ちがうんです。

 

もちろん、遺失届を出しても戻ってこないことは多々あります。

 

遺失届を出すと紛失したモノがあなたの手元に無いと証明ができる

例えば、あなたが落としたモノが会社の金庫の鍵とします。

 

これは、心臓が飛び出るくらい焦りますよね?

 

しかも、もしこの金庫からお金が抜かれていて、その時期がちょうどあなたが鍵を持っていた時期だったら・・・真っ先に誰を疑いますか?

それは鍵をもっていたあなたを疑いますよね。

鍵を紛失したと言っても証明出来るものがなければ、

本当は鍵を持っていて、あの人が金庫からお金を盗んだんじゃない?

 

と周りから疑われてしまうのは残念ながら仕方がないこと。

 

そんな疑いを少しでも晴らすためには、いつから鍵が無いかの証明をしないといけません。

 

その証明を出すにはどうすればいいかと言うと、遺失届を出すことです。

遺失届を警察に提出すると届出と引き換えに「遺失届受理番号」がもらえます。
そこには遺失届を提出した日時(受理日時)と受理番号が記載されているの。

 

この受理番号が、私が落とした鍵は、○月○日から手元にありません。という証明にもなります。

変な疑いを掛けられている場合、この受理番号が書かれた紙を見せれば、あなたの手元に鍵は無いんだなと納得してもらえて、疑いの目を晴らすことが出来ます。

 

※この遺失届受理書は、鍵を紛失して遺失届を出しましたというだけが分かるもので、公的な証明書にはなりません。

 

遺失届はどこへ出せばいいのか

では、いままで説明している遺失届はどこへ出せばいいか言うと、全国の警察署・交番から提出することが出来ます。

 

都道府県の警察によって異なりますが、インターネットや電話からこの遺失届を出すことが可能なところもあります。

都道府県によって遺失物届の記入様式は変わってきますが、基本的に記入しないといけない内容はコチラになります。

 

警視庁のホームページ 遺失物(申請様式一覧)から引用
URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/other/style/lost.html

 

遺失届の内容
  • 氏名
  • 電話番号
  • 遺失日時
  • 遺失場所
  • 遺失物の内容
  • 備考

 

特に遺失物の内容を事細かく書くことにより、落としたものがあなたのモノと判断され易くなるので内容をきちんと書いておくことが鉄則!!

 

どんな内容を書けばいいかは、あなたが今いる警察署へ問合わせをしてください。
下記にリンクを貼っておきます。

>>全国警察署一覧

 

警察へ遺失届を提出した後に鍵が見つかったとき

無事、落とし物が見つかってよかったですね!!
これから、落としたものを受け取る手続をしないといけないのできちんと準備してから指定の場所へ行ってくださいね。

 

拾った人が警察へ届けたとき

警察から連絡があり、落としたものを受け取りに行くときは、

この2点を確認してくださいね!

では、受付時間内(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までを除く、午前8時30分から午後5時15分までの間)に指定された場所に取りに行きましょう。

 

もし、警察署や遺失物センターに落とし物を受け取りに行くことが難しい場合は、なんと落とし物を郵送等で送ってもらうことが可能です。

郵送等をお願いするのであれば、送料は自分で負担となります。
詳細については、連絡があった警察署等に確認・問い合わせをして下さい。

 

自分で見つけたとき

遺失届を提出した警察に「鍵が無事見つかりました!」と連絡するのがいいのですが、絶対にしないといけないという訳ではないです。

わたしの個人的な意見としては、もし交番で対応してくれた警察官がとても親身になって心配してくれる人だったり良い人だったら、「鍵が見つかりました!!」って報告はするかなー。

鍵を紛失した時は

もし、鍵と一緒に家の住所が分かるものを落としてしまったら、防犯のためにも鍵の交換をオススメします。
家から離れたところで鍵だけを落としたのであれば、自宅を特定される確率もほぼないので、交換はしなくても大丈夫ですが、念のためスペアキーは作るようにしておきましょう。

 

鍵を交換を業者へ依頼するのであれば、あなたが今スグ利用できる全国対応可能な鍵業者12社と安心業者3社を参考にしてみてください。

関連記事はコチラ >>鍵専門業者5社の電話対応を徹底比較

 

また、鍵のスペアキーを作成を考えている場合は、インターネットから申込が出来るコチラがオススメです。

▶株式会社アスティ24 全国送料無料!写メで簡単合鍵作成【俺の合鍵】